行政書士・社会保険労務士オフィス結いのブログ

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処遇改善加算1【平成29年4月改正】見送った方も取り組みませんか

平成29年4月より、これまでの処遇改善加算1の上に

処遇改善加算1が新設されました。

これまでの1は2になります。

 

政府としては、何らかの形で介護職の賃金を他の業種と同等程度まで引き上げたいため、このような施策をとっています。

 

そして、新たに加わった要件は、「昇給」です。

 

事業所にとっては、処遇改善加算の1でも2でも、入ってきた報酬は全て介護職員に還元しなければなりません。

事業主としては、金銭的な旨みがありませんね。

 

その上、定期昇給の規程を設けてしまうと、人件費は増加していきます。

そのため、今回の加算1を見送った方もおられるかと思います。

 

これまでの処遇改善加算1は、キャリアパス要件(職位・職責・任用要件)とその賃金額を定めることが要件でした。

 

これまでは、定めるだけでよかったのですが、今回は、それを更に実行可能なものにするため、昇給する要件を明らかにすることが求められています。

 

1.年数(経験年数や勤務年数)による昇給

2.資格取得による昇給

3.その他一定の要件(例:評価シートなどによる評価基準の明確化)

 

上記のいずれかの制度を設け、これを就業規則等として明文化する必要があります。

昇給は、基本給でも手当てでも賞与でもかまわないとなっています。

 

資格による昇給を選択する場合、例えば、

ヘルパー2級 5000円

基礎研修 7000円

初任者研修 9000円

介護福祉士 12000円

介護支援専門員 +3000円

社会福祉士 +3000円

というような資格手当てを設けた場合、もし、全ての資格を持った者が入社したときに、その者の昇給はありません。

そこで、これに対応するものが必要になります。

例えば、介護福祉士取得後、当事業所勤務3年 +3000円 などです。

 

 

これまでに作成したキャリアパスを活用するなら、それぞれの職位に応じた評価シートを作成し、毎年2月に評価、あらかじめ定めた基準(100点中80点以上など)を上回った者は4月1日付けで昇給する。というようなものが考えられます。

就業規則(又は賃金規程)に昇給の要件を新設(又は変更)し、キャリアパス要件と評価シートを就業規則に別紙として盛り込みます。

あるいは、昇給のみを記載した規程を新設してもよいかと思います。

 

 

社会保険労務士法人オフィス結いは、行政書士社会保険労務士の両方の業務を行っているため、処遇改善加算と就業規則の改変など、全てに対応が可能です。

また、弊社の顧問先は、医療機関と介護・福祉事業者が95%を占めており、医療・介護・福祉分野に専門特化しています。

 

他の行政書士社会保険労務士事務所とは違い、業務の一部でなく、この業界を専門にしているため、介護事業者様にはお役に立てるものと思います。

 

新しい処遇改善加算に対応したいと考えている方は、ぜひご検討ください。

 

officeyui.or.jp